税務調査 よくある質問

よくある質問

よくある質問・調査

 

【税務調査(個人課税の実地調査に限定しています)】

 


Q @ 税務調査は必ず事前連絡(通知)があるのですか。


A  原則として事前連絡することが国税通則法により規定されていますが、条件付きで無予告調査も認められています。
 一般的には飲食店などの、いわゆる現金商売が狙われますが、現金商売だからというだけでは無予告調査は認められなく
 なりました。

 ただ、無予告調査の基準及び理由は明かされません。
 無予告調査に遭遇した場合、正当な理由があれば調査を延期することができます。

 

 


Q A 一旦決めた調査着手日を変更(延期)できますか。

 

A  もちろん、何か正当な理由があれば延期できます。その理由には、特に証明書や診断書は必要ありません。
  常識的な期間なら、税務署担当官もすぐに認めてくれるはずです。なるべく早めに連絡しましょう。

 

 

Q B 調査日程が決まった後、実地調査着手前に、申告内容の誤りに気付いたので自主的に「修正申告書」を提出しようと思いますが、問題はありませんか。

 

A  問題ありません。最近、増加していると思われます。
 「加算税」軽減されるというメリットがあります。
  原則「重加算税」が掛かりません。「自主的な是正」を促す目的があります。
 ただ、調査は通常どおり行われます。

 

 

Q C 税務調査は、通常、何年間遡及する(さかのぼる)のですか。

 

A  法令上5年間遡及できることになっています。
 ただし、「隠ぺい又は仮装」や「偽りまたは不正」があると、7年間遡及します。
 始めは3年分で調査着手しますが、誤りがあれば5年遡及が普通になりました。なお、無申告は初めから5年です。

 

 

Q D 税務調査はどれくらいの期間で終わるのですか。

 

A  一概には言えないのですが、一般的には2か月から3か月程度かかってしまうようです。
 個人課税の場合、書類を借用(留め置き)する場合が多く、調査掛け持ち件数が、ピーク時で7〜8件になる場合も珍しくない
 ようです。
そのため、半年以上かかる場合もあります。

 

 

Q E 税務調査は税務署担当官によって結果が異なる場合があると聞きましたが。

 

A  本来公平でなければならないのですが、実際はかなりあると思われます。
 特に個人課税の場合は、法人税と比べて、税法の解釈について「グレーゾーン」が数多くあります。
 税務調査官の説明が常に正しいとは限りません。主張すべきところは主張しないといけません。本来払う必要のない税金を払うことになります。

 

 

Q F 調査を受けて修正申告書を提出するように言われたが、指摘内容に納得がいかない。
 修正申告書を提出しない場合はどうなるか。

 

A  調査結果の説明を受けて修正勧しょうされたが、納税者が納得しない場合、税務署には「更正」といって、一方的に税額等を
 通知することになります。

 その通知を受けた場合、同じ税務署の別の調査官に再調査をしてもらうか、国税不服審判所に「審査請求」をすることができ
 ます。
これらは、裁判と違い費用はかかりませんので、納得するまで調査をしてもらうのも一つの方法です。

 

 

Q G 修正申告の税金がすぐには払えない。分割で払うことはできるか。

 

A  修正申告等をすると同時に本税を納付するのが原則です。加算税や延滞税は後日納付になります。
 本税が一括で納付できない場合は、当然、分割納付になります。
 税務署の徴収部門が担当しており、毎月の納付可能額を届け出ることになります。
 原則は最長1年ですが、払えない場合は、結果として、それ以上の期間になります。
 但し、分納分の本税には延滞税(利息相当)かかかります。
 修正申告から2ヵ月までの年利率は2.4%ですがその後は8.7%という高率になってしまいます(令和4年の場合、原則)。
 税務署と要相談です。ただし、一定の書類を提出することにより、延滞税利率を軽減する方法があります。

 

 

Q H 修正申告等を提出した場合、所得税や消費税の追加納税のほか、なにか影響がありますか。

 

A  修正申告書等を提出した場合、所得税及び消費税については @本税、A加算税、B延滞税(以上国税)がかかります。
 このほか、所得の修正に関し、地方税としてC住民税(都区民税又は市県民税など)D事業税、E国民健康保険料(税)の遡及変更(追加納付)などがあります。
 これらも連動することを承知しておく必要があります。

 

   

 

●税務調査(個人課税・番外編)

 

 

Q I 調査に選ばれるのにはどんな理由がありますか。

 

A  税務署では、あらゆる方法で調査事案の選定を行っています。
 投書、風評、マスコミ報道、内外観調査、高額資産の取得、資料検討(法定資料、調査による収集)、全国データのコンピュータ分析による検討などです。
 また、ホームページや個人のブログなども国税局の特定部門がチェックしています。
 一般的には悪質、高額と思われるものから優先的に調査選定していますが、特に理由もなく「単なる申告内容の確認」のための調査も数多く行われています。

 

 

Q J 売上を故意に(わざと)少なくして確定申告していたところ、税務調査の連絡がありました。
 不安で夜も寝られません。大いに反省しています。
 正しい売上金額で修正申告しようと思いますが、少しでも納付額を減らす方法はありますか。

 

A  脱税の場合、負担は巨額です。調査年分が7年間となり、加算税、延滞税が通常の場合よりかなり多くなります。
 さらに、内容と金額によっては、国税局の査察部に引き継がれます。
 その場合、刑事告発を前提とした調査を受けることとなり、裁判にかけられ、マスコミ報道されます。
 一方、調査の事前通知後、実地調査着手までの間に自主的に修正申告書を提出した場合は加算税が免除されるか軽減されるのは前述(QB)のとおりです。
 その他、個別の状況において、余分な納付をしない方法はいくつか考えられます。
 脱税は犯罪であり、いつかは発覚します。
 また、税務署や国税局は無予告調査も積極的に実施しています。調査の連絡の有無に関係なく、なるべく早く、信頼できる税理士に相談するのが賢明です。

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